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LPガスの訪問勧誘にご注意 2016.12.25

LPガスの訪問勧誘

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LPガスの訪問販売トラブルの増加

LPガスの訪問販売トラブルが増えています。
高齢者や女性を狙うケースも多いので、十分ご注意ください。

 

【こんな手口にお気をつけください】

・「◯◯消費者センター」「◯◯協会」など公的機関のような名称を名乗る。
・現販売店を誹謗中傷する。
・「料金は法律で決められている」「適正価格」「料金が自由化になった」などと勧誘してくる。

 

【勧誘を受けた場合の対処方法】

・知らないセールスマンを家に入れない。
・必要のないものははっきり断るなど、明確な対応を行う。
・社名、名前、身分を確認する。(LPガスの販売登録を行っているかどうかを確認)
・大幅に安い料金には注意が必要!
・安全確認体制をしっかり確認。(緊急時の対応や設備の点検調査など)
・実際にLPガスを納入する業者を確認。(訪問員と納入業者が別の会社の場合があります)
・委任状にハンコを押す前に、契約内容をしっかり確認・検討する。

 

※ニセのガス点検員にご注意ください!

「ガス会社」と名乗って、家庭を廻り、容器付近を点検したように装ったり、器具を取り替えたと称して不当なお金を請求する悪質な事例が発生しています。
LPガス設備の点検では、料金の請求はいたしておりません。もし料金を請求された場合は、お金を支払う前に販売店へお尋ね下さい。

 

特定商取引法により、以下の行為は規制されています。

・事業社名、商品、勧誘が目的であるとこを事前に伝えるよう決められています。
・販売価格や代金の支払時期、支払方法などの重要事項を伝えないことが禁止されています。
・契約しないと一度断られた場合、その後の勧誘が禁止されます。

 

【万が一契約してしまった場合の「クーリング・オフ制度」】

一定期間(訪問販売の場合は、法律で定められた書面を受け取ってから8日間)の間は解約が可能です。
クーリングオフ期間が過ぎても、説明と事実が異なることを知ってから6ヶ月間は契約を取り消すことができます。